2026年10月1日から、社会保険(厚生年金・健康保険)に入る条件が変わります。いわゆる「106万円の壁」が撤廃され、基準が週20時間に一本化されます。
この話でいちばん多い反応が「うちは51人未満だから関係ない」です。関係ないのは、いまだけです。2027年から2035年にかけて、規模の小さい会社から順に対象が広がることが、すでに法律で決まっています。この記事では、自社に来る年が分かるように整理します。
10月に変わるのは「賃金要件」です
短時間で働く人が社会保険に入る条件は、これまで次の5つでした。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収にすると約106万円)
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
- 従業員数51人以上の企業
このうち2つ目の賃金要件が、2026年10月1日に撤廃されます。残りの4つはそのままです。
つまり「106万円の壁」が「週20時間の壁」に置き換わります。年収がいくらであっても、週20時間以上働いていれば対象になります。月8万円でも、月6万円でも同じです。
「うちは51人未満」——あなたの会社の年はここです
企業規模要件も、段階的になくなります。2025年6月に成立した年金制度改正法で、2027年10月から2035年10月にかけて順に引き下げられることが決まっています。
| 時期 | 対象になる従業員数 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 51人以上 | 賃金要件(月8.8万円)が撤廃。週20時間以上なら年収に関係なく対象 |
| 2027年10月 | 36〜50人 | 企業規模要件の撤廃が始まる |
| 2029年10月 | 21〜35人 | 常時5人以上の個人事業所で、これまで対象外だった業種(飲食業・理美容業・農林水産業など)も加わる |
| 2032年10月 | 11〜20人 | |
| 2035年10月 | 10人未満 | 規模要件が完全になくなる |
最終的には、規模に関係なく週20時間以上の人が全員対象になります。いま10人の会社でも、2035年10月には同じ扱いです。
ここで大事なのは、自社の番が来る年がもう分かっていることです。急に決まる話ではありません。従業員30人の会社なら2029年10月、15人の会社なら2032年10月です。準備に使える時間が何年あるかが、いま計算できます。
いくら増えるのか
社会保険料は労使折半ですが、事業主側にはこれに加えて子ども・子育て拠出金があります。事業主の負担はおおむね報酬の15%前後とみておくと、見積もりを誤りません。
厚生年金保険料率は全国一律ですが、健康保険料率は都道府県や健康保険組合によって違います。正確な額は加入している健保の料率表で確認してください。以下は目安です。
| 月の賃金 | いまは | 10月から | 事業主負担/月 | 年間 |
|---|---|---|---|---|
| 月8万円(年96万円) | 対象外だった | 対象 | 約1.2万円 | 約14万円 |
| 月9万円(年108万円) | 対象 | 対象 | 約1.35万円 | 約16万円 |
| 月6万円(年72万円) | 対象外だった | 対象 | 約0.9万円 | 約11万円 |
これまで対象外だった月8万円のパートの方1人につき、年間およそ14万円の負担増です。10人いれば140万円になります。
そして忘れてはいけないのが、同じ10月1日に最低賃金も上がることです。時給が上がれば月額賃金も上がり、社会保険料の算定基礎も上がります。2つの負担増が同じ日に重なります。
「週20時間」はどう数えるのか
基準が週20時間に一本化されるので、この数え方が今までより重くなります。
原則は雇用契約で決めた所定労働時間で判定します。実際に働いた時間ではありません。ですから、繁忙期にたまたま超えた週があっても、それだけで対象にはなりません。
ただし逆のパターンには注意が要ります。契約書上は週18時間なのに、実態として毎週22時間働いている——この状態が続いている場合、実態にもとづいて判断されることがあります。「契約書がそうなっているから対象外」とは言い切れません。
実務としては、次の2つを分けて持っておくのが安全です。
- 契約上の所定労働時間(雇用契約書・労働条件通知書の数字)
- 直近数か月の実労働時間の平均(シフトの実績から出す)
この2つが離れている人がいたら、契約を実態に合わせるか、シフトを契約に合わせるかを決めてください。離れたまま10月を迎えるのが、いちばん判断に困る状態です。
なお、所定労働時間が週単位で決まっていない場合(月〇時間などの契約)は、月の所定労働時間を12分の52で割って週あたりに換算します。
手取りが減る人に、どう伝えるか
制度の話より、こちらのほうが現場では難しいと思います。これまで保険料を引かれていなかった人の手取りが、10月から減ります。
ここで「制度が変わったので」とだけ伝えると、不満が会社に向きます。伝えるときは、次の3つをセットにしてください。
- いくら減るのか、その人の実額で示す … 「保険料がかかります」ではなく「月○円です」と言えるようにしておく
- 何が増えるのかも言う … 将来の厚生年金が増えます。傷病手当金・出産手当金も対象になります。保険料の半分は会社が払います
- シフトを調整したい人には、いつまでに言えばいいかを示す … 週20時間未満に抑えたい人は必ず出ます。9月中に相談の窓口を開けておく
3つ目を用意していないと、10月の給与明細を見てから相談が来ます。そのタイミングでは、すでに資格取得の手続きが済んでいます。
逆に、「入ったほうが得な人」もいます。自分で国民年金・国民健康保険を払っている人が勤め先の社会保険に入ると、保険料の半分を会社が負担するぶん、負担が軽くなることがあります。一律に「減ります」と伝えないほうが、話がこじれません。
「130万円の壁」とは別の話です
混同されやすいので整理しておきます。
- 106万円の壁(今回撤廃)… 自分の勤め先で社会保険に入る条件。勤め先が保険料の半分を負担します
- 130万円の壁(今回は変わらない)… 配偶者などの扶養から外れる条件。外れると自分で国民年金・国民健康保険に入ることになります
106万円の壁が撤廃されても、130万円の壁は残ります。「壁がなくなった」という話だけが伝わると、従業員の方が誤解します。説明するときは分けてください。
なお、勤め先の社会保険に入った場合は、扶養から外れても自分で国民年金に入るより負担が軽くなることが多いです(保険料の半分を会社が払うため)。将来の年金額も増えます。「入ると損」と決めつけないほうがいい場面もあります。
10月までにやること
- 週20時間以上働いてしている人を洗い出す
所定労働時間で判定します。契約書上は週18時間でも、実態が恒常的に20時間を超えているなら見直しが要ります - 該当者ごとに、増える保険料を計算する
上の表の目安でおおよその額が出ます。最低賃金の改定ぶんも同時に見てください - 本人に説明する
手取りが減る人が出ます。10月になってから伝えるのでは遅く、シフトの相談も含めて9月中に話しておくほうが摩擦が小さくて済みます - 51人未満なら、自社の年を確認して逆算する
2027年・2029年・2032年・2035年のどこか。何年あるかが分かれば、賃金体系の見直しを分割して進められます
1つ目でつまずく会社が多いはずです。シフトが紙やLINEでやりとりされていると、誰が週何時間なのかを集計するところから始まります。ここは毎年見る数字になるので、集計できる形にしておくと後が楽になります。
手続きそのものは、対象者が出たら資格取得届を年金事務所(または健保組合)へ提出します。10月1日から対象になる人は、その日を資格取得日として届け出ることになります。対象者が多い会社ほど、9月中に名簿を確定させておかないと事務が集中します。
よくある誤解
- 「106万円の壁がなくなったから、いくら働いても大丈夫」 → 130万円の壁は残ります。別の制度です
- 「うちは51人未満だから関係ない」 → 2027年から2035年にかけて順に対象になります。自社の年はもう決まっています
- 「年収が106万円未満なら対象外」 → 10月からは年収では判定しません。週20時間以上かどうかです
- 「学生も全員対象になる」 → 学生を除く要件は残ります
- 「10月1日にいきなり全部が変わる」 → 10月に変わるのは賃金要件です。企業規模要件は翌年10月から段階的です
まとめ
- 2026年10月1日、賃金要件(月8.8万円=年収106万円)が撤廃され、基準は週20時間に
- いま対象は51人以上の企業。2027年10月から2035年10月にかけて、規模要件が段階的になくなる
- 事業主負担はおおむね報酬の15%前後。月8万円のパート1人で年およそ14万円
- 同じ10月1日に最低賃金も上がります(47都道府県はいくら・いつから)
- 130万円の壁は残ります。106万円の壁とは別の制度です
- 10月1日はカスハラ対策の義務化やインボイスの控除率変更も重なります(4つの制度のまとめ)
※本記事は2026年8月26日時点の公表情報にもとづく一般的な解説であり、社会保険手続の助言ではありません。保険料率は加入する健康保険により異なります。個別の判断は年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。