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2026-08-10

最低賃金2026はいくら・いつから?47都道府県の一覧と、「10月1日から」の誤解

2026年度(令和8年度)の最低賃金は、国の審議会が示した目安どおりなら全国加重平均1,176円・引き上げ幅+55円(+4.9%)になる見込みです。7月末の目安提示を受けて、8月に入ってから各都道府県の審議会答申が続々と出ています。この記事では、金額が確認できた県の答申状況と、雇う側の中小企業・個人事業主が今からできる準備——特に9月1日に受付が始まる業務改善助成金——を整理します。

「10月1日から上がる」は、去年47県中1県だけでした

最低賃金の記事はどこも「10月1日から上がります」と書きます。これは去年の実績と違います。厚生労働省が公表した令和7年度の全国一覧で、47都道府県の発効日を数えました。

令和7年度の発効時期県数備考
10月1日ちょうど1県栃木県のみ
10月中(1日を含む)20県およそ4割
11月〜12月21県およそ4割
年を越して2026年1月以降6県最も遅いのは秋田県の令和8年3月31日

10月1日ちょうどに発効したのは栃木県の1県だけで、10月中に収まったのも20県です。21県は11月〜12月、6県は年を越しました。最も遅い秋田県は令和8年3月31日——次の年度が始まる前日です。

これは言葉づかいの問題ではありません。発効日は、業務改善助成金の申請期限に直結します。申請期限は「その県の最低賃金の発効日の前日」または11月30日のいずれか早い日で、発効が遅い県ほど期限も後ろにずれます。県ごとの実際の申請期限と、9月1日から使える日数を出しました。自分の県の発効日を知らないまま「10月1日まで」と思い込むと、使えたはずの期間を自分で縮めることになります。

47都道府県 一覧(令和8年度・目安どおりの場合)

2026年8月24日時点で、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」はまだ令和7年度のままです。令和8年度の確定一覧はまだ存在しません。そこでこの表は、確定している2つの一次資料だけで組み立てています。

「目安どおりなら」の欄は、この2つを足しただけの試算です。実際の額は各都道府県の地方最低賃金審議会が答申し、労働局長が決定します。今年もすでに宮城県が目安+4円、埼玉県・千葉県・愛知県が各+1円で答申しています。確定額は必ず各労働局の公示でご確認ください。

都道府県ランク現行(令和7年度)目安どおりなら上げ幅昨年の発効日
東京都A1,226円1,280円+54円令和7年10月3日
神奈川県A1,225円1,279円+54円令和7年10月4日
大阪府A1,177円1,231円+54円令和7年10月16日
埼玉県A1,141円1,195円+54円令和7年11月1日
千葉県A1,140円1,194円+54円令和7年10月3日
愛知県A1,140円1,194円+54円令和7年10月18日
京都府B1,122円1,178円+56円令和7年11月21日
兵庫県B1,116円1,172円+56円令和7年10月4日
静岡県B1,097円1,153円+56円令和7年11月1日
三重県B1,087円1,143円+56円令和7年11月21日
広島県B1,085円1,141円+56円令和7年11月1日
滋賀県B1,080円1,136円+56円令和7年10月5日
北海道B1,075円1,131円+56円令和7年10月4日
茨城県B1,074円1,130円+56円令和7年10月12日
栃木県B1,068円1,124円+56円令和7年10月1日
岐阜県B1,065円1,121円+56円令和7年10月18日
群馬県B1,063円1,119円+56円令和8年3月1日
富山県B1,062円1,118円+56円令和7年10月12日
長野県B1,061円1,117円+56円令和7年10月3日
福岡県B1,057円1,113円+56円令和7年11月16日
石川県B1,054円1,110円+56円令和7年10月8日
福井県B1,053円1,109円+56円令和7年10月8日
山梨県B1,052円1,108円+56円令和7年12月1日
奈良県B1,051円1,107円+56円令和7年11月16日
新潟県B1,050円1,106円+56円令和7年10月2日
岡山県B1,047円1,103円+56円令和7年12月1日
徳島県B1,046円1,102円+56円令和8年1月1日
和歌山県B1,045円1,101円+56円令和7年11月1日
山口県B1,043円1,099円+56円令和7年10月16日
宮城県B1,038円1,094円+56円令和7年10月4日
香川県B1,036円1,092円+56円令和7年10月18日
大分県C1,035円1,091円+56円令和8年1月1日
熊本県C1,034円1,090円+56円令和8年1月1日
福島県B1,033円1,089円+56円令和8年1月1日
島根県B1,033円1,089円+56円令和7年11月17日
愛媛県B1,033円1,089円+56円令和7年12月1日
山形県C1,032円1,088円+56円令和7年12月23日
岩手県C1,031円1,087円+56円令和7年12月1日
秋田県C1,031円1,087円+56円令和8年3月31日
長崎県C1,031円1,087円+56円令和7年12月1日
鳥取県C1,030円1,086円+56円令和7年10月4日
佐賀県C1,030円1,086円+56円令和7年11月21日
青森県C1,029円1,085円+56円令和7年11月21日
鹿児島県C1,026円1,082円+56円令和7年11月1日
高知県C1,023円1,079円+56円令和7年12月1日
宮崎県C1,023円1,079円+56円令和7年11月16日
沖縄県C1,023円1,079円+56円令和7年12月1日

昨年の発効日が12月以降だった県は色を変えています。今年も同じ順序になるとは限りませんが、審議の進み方には毎年おおむね傾向があります。

業種を問わないお知らせ

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になります。 労働者を1人でも雇っていれば対象で、中小企業の猶予期間はありません(改正労働施策総合推進法)。 方針の策定・周知、相談窓口の設置、対応記録の整備などが求められます。

何をすればいいか、5つの措置に整理しました →

今年の特徴:地方の「目安超え」が広がっている

今年目立つのは、国の目安を上回る答申をする県が増えていることです。宮城+4円、新潟+2円、埼玉・千葉・愛知・栃木・岡山が+1円。人材の首都圏流出への危機感から、地方が目安以上の引き上げで賃金差を縮めにいく——昨年から続く構図がさらにはっきりしてきました。

人件費はどのくらい増えるのか(ざっくり試算)

時給が55円上がると、フルタイム1人あたり月にだいたい1万円弱の増加です(55円×8時間×22日=9,680円。社会保険料の事業主負担分を含めるともう少し増えます)。最低賃金近辺の時給でパート10人を雇っていれば、単純計算で年間100万円規模の負担増になります。しかも最低賃金は毎年上がり続けており、来年以降も同じペースが続く前提で考えておくのが現実的です。

対策の本命:業務改善助成金(9月1日受付開始)

この人件費増への国の支援策が業務改善助成金(厚生労働省)です。事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資などを行う中小企業に、その費用の一部を助成する制度で、令和8年度は次の内容です。

対象になる「生産性向上の投資」は、機械設備だけでなく、POSや受発注システム、業務ソフトの導入といったITへの投資も含まれます。過去の活用事例では調理機器や券売機からITツールまで幅広く、車両の購入が対象になるかは要件が細かいため労働局への事前確認が確実です。「どうせ賃上げは避けられない。ならば、手作業を減らす投資と一緒にやって費用の大半を助成でまかなう」——これがこの制度の使い方です。

📋 無料配布:業務改善助成金2026 申請前チェックシート(A4・全4ページ)

「うちも対象になるのか」を5問で判定できるシートをお配りしています。逆算スケジュール、自社の数字を書き込む欄、そしてよくあるつまずき7つ(発効日「当日」の引上げは対象外、分割での引上げは不可、先に発注すると対象外 など)を収録。印刷して書き込みながら使えます。

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雇う側の実務:10月の発効までにやる賃金チェック

助成金と並行して、すべての事業者に共通する実務が「自社の賃金が新しい最低賃金を下回らないか」の点検です。手順は次のとおりです。

なお、最低賃金を下回る賃金で働かせた場合、差額の支払い義務に加えて罰則の対象にもなります。「知らなかった」「据え置いたままだった」は通用しない領域なので、発効前の点検はカレンダーに入れて確実に実施してください。

よくある誤解3つ

準備は8月中に:やることは3つ

受付開始から締切までが短いので、8月のうちに以下を整理しておくのがおすすめです。

②の「何を効率化するか」が決まらない場合は、当ブログの最初に自動化すべき業務の見つけ方Excel台帳の限界サインが判断の物差しになります。また、10月には最低賃金のほかにもカスハラ対策義務化・インボイス経過措置の縮小など4つの制度変更が同時に動きます。あわせてご確認ください。

賃上げ分をどう吸収するか——3つの選択肢

最後に、増えた人件費の吸収策を整理します。選択肢は大きく3つで、多くの会社はこの組み合わせになります。

いずれにしても、最低賃金は来年以降も上がり続ける前提で置くべき数字です。毎年10月に慌てるより、「人件費は年5%前後ずつ上がる」を織り込んだ値付けと業務設計にしておくほうが、経営は楽になります。今年の答申状況は、その前提を数字で確認できる良い機会でもあります。

よくある質問

Q. 2026年度の最低賃金はいつから適用されますか?
県ごとに異なります。令和7年度は10月1日から翌年3月31日まで幅があり、10月中に発効したのは47県中20県でした。正確な発効日は労働局の公示で確定します。

Q. パート・アルバイトにも適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は雇用形態を問わず、その県で働くほぼすべての労働者が対象です。

Q. 業務改善助成金の締切はいつですか?
「その県の最低賃金発効日の前日」か「11月30日」の早い方です。発効日が早い県は締切も早まります。

Q. 答申と確定は何が違いますか?
答申は審議会が示した案で、異議申出手続きを経て労働局長が決定・公示して確定します。本記事の金額は答申段階のものです。

Q. 月給制の社員にも最低賃金は適用されますか?
適用されます。月給÷月平均所定労働時間で時給換算して比較します。通勤手当・家族手当・精皆勤手当・割増賃金・賞与は比較から除外する点に注意してください。

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になります。 労働者を1人でも雇っていれば対象で、中小企業の猶予期間はありません(改正労働施策総合推進法)。 方針の策定・周知、相談窓口の設置、対応記録の整備などが求められます。

何をすればいいか、5つの措置に整理しました →

まとめ

2026年度の最低賃金は全国平均1,176円・+55円の見込みで、答申は8月中にほぼ出揃いますが、発効日は県ごとにばらばらで、去年10月1日に発効したのは1県だけでした。雇う側にとっては毎年続く固定費の上昇ですが、賃上げと効率化投資をセットにすれば、業務改善助成金で費用の大半を支援してもらえる年でもあります。受付開始は9月1日・締切は実質2ヶ月弱。準備は8月が勝負です。答申の続報が出しだい、この記事の一覧も更新していきます。

出典:厚生労働省 中央最低賃金審議会(令和8年度地域別最低賃金額改定の目安)/各都道府県労働局・報道各社の答申報道/厚生労働省 業務改善助成金。本記事は情報提供であり、金額は答申段階(確定前)のものです。助成金の要件・金額は必ず厚生労働省の最新の公式情報でご確認ください。

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