インボイス制度には、インボイスを出せない相手からの仕入れでも消費税の一部を控除できる経過措置があります。いまは80%です。これが2026年10月1日から70%になります。
ここで気をつけていただきたいのは、「10月から50%になる」と書いた解説記事が、いまも数多く残っていることです。この記事では、正しい段階と、10月をまたぐ取引の判定、実際にいくら変わるのかを整理します。
まず結論:10月からは70%です。50%ではありません
当初の予定では、令和8年10月1日から控除割合は50%になるはずでした。その後の税制改正で引き下げのペースが緩められ、70%に変わりました。
2023年や2024年に書かれた記事は、当時としては正しいことを書いています。ただ、いま読むと数字が違います。社内資料や取引先への案内に「50%」と書き写す前に、一度確認してください。
検索して上位に出てくる記事が最新とは限りません。制度の数字を扱うときは、その記事がいつ書かれたかを必ず見てください。
段階表:これから0%まで4段階あります
| 期間 | 控除できる割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日 | 80% | いま(9月30日まで) |
| 令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日 | 70% | ここが変わります |
| 令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日 | 50% | |
| 令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日 | 30% | |
| 令和13年10月1日 〜 | 0% | 経過措置の終了 |
当初は「80% → 50% → 0%」の3段階で、令和11年10月に終わる予定でした。改正後は4段階になり、完全になくなるのは令和13年10月です。引き下げ幅が小さくなり、期間も延びました。
つまり今回の改正は、事業者にとってはやわらいだ方向です。「10月から半分になる」と身構えていた方は、負担が想定より軽くなります。ただし下がることに変わりはありません。
実際にいくら変わるのか
免税事業者からの仕入れが年間どれくらいあるかで、影響額が決まります。控除できる分が10ポイント減るので、消費税額の10%ぶんが増える計算になります。
| 年間の仕入額 | うち消費税 | 80%なら | 70%なら | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 110万円(税込) | 10万円 | 8万円 | 7万円 | 1万円 |
| 550万円(税込) | 50万円 | 40万円 | 35万円 | 5万円 |
| 1,100万円(税込) | 100万円 | 80万円 | 70万円 | 10万円 |
年間1,100万円(税込)を免税事業者から仕入れている会社で年10万円です。金額そのものより、これが段階的にさらに増えていくことのほうが効いてきます。令和10年10月に50%になると、同じ仕入額でも差額は30万円になります。
そもそも、なぜ「経過措置」があるのか
インボイス制度では、原則としてインボイス(適格請求書)を受け取らないと、仕入れにかかった消費税を差し引けません。そしてインボイスを出せるのは、登録した課税事業者だけです。
この原則をいきなり適用すると、免税事業者と取引している会社の負担が一気に増えます。そこで6年間かけて段階的に下げていくのが経過措置です。急ブレーキではなく、坂道にするための仕組みだと考えてください。
今回の改正で、その坂道がさらになだらかに、そして長くなりました。10月からの落差が30ポイントではなく10ポイントで済むのは、そのためです。
控除を受けるには、帳簿への記載が要ります
見落とされやすいのですが、経過措置は自動的に適用されるわけではありません。要件が2つあります。
- 請求書等の保存 … 記載事項は区分記載請求書等保存方式と同じで足ります。適格請求書である必要はありません
- 帳簿への記載 … 通常の記載事項に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を書きます
2つ目の書き方は決まった文言があるわけではなく、取引ごとに「80%控除対象」と記載する方法のほか、「※」などの記号を付けておいて、別途「※は80%控除対象」と一覧で示す方法も認められています。
ここで10月をまたぐと、同じ帳簿の中に「80%控除対象」と「70%控除対象」が混在します。記号方式にしている場合は、記号を分けるか、注記を年月で分ける必要があります。9月中に決めておいてください。
会計ソフトを使っている場合は、税区分の設定がこの記載に対応していることが多いです。10月以降の税区分が用意されているかを、9月のうちに確認しておくと安全です。
10月1日をまたぐ取引は、支払日では判定しません
実務でいちばん間違えやすいのがここです。80%か70%かは、支払った日では決まりません。
- 商品の仕入れ … 引渡しのあった日で判定します
- 役務の提供 … 役務の全部が完了した日で判定します
たとえば9月21日から10月20日までの取引をまとめた請求書を受け取り、10月31日に支払ったとします。この場合、9月21日〜9月30日の分は80%、10月1日〜10月20日の分は70%です。支払いが10月末だからといって、全部が70%になるわけではありません。
つまり締め日が月末でない会社では、1枚の請求書の中に2つの割合が混ざります。20日締めなら、9月分の請求書がまさにそうなります。
会計ソフトによっては、この期間またぎを自動で分けてくれないことがあります。9月・10月の請求書は日付を見て手で分ける前提で構えておくと、慌てずに済みます。
受け取る側と、出す側で見るところが違います
自社が「受け取る側」の場合
影響を受けるのは、インボイスを出せない相手から仕入れている分だけです。登録事業者からの仕入れは、これまでどおり全額控除できます。
だから最初にやるのは、取引先を登録済みと未登録に分けることです。受け取った請求書に登録番号(Tから始まる13桁)があるかどうかで見分けられます。
自社が「出す側」の場合
免税事業者のままでいる場合、取引先はあなたからの仕入れについて10月から70%しか控除できなくなります。相手にとっては仕入コストが上がるのと同じです。
ここは注意が要ります。取引先から一方的に値下げを求められたり、取引を打ち切られたりした場合、独占禁止法や下請法の問題になり得ます。制度を理由にすれば何でも通るわけではありません。逆に発注する側であれば、条件変更は一方的に通告せず協議してください。
個人事業者は、2割特例が2年延びました
あわせて知っておきたいのが2割特例です。免税事業者からインボイス発行事業者になった人が、納税額を売上税額の2割にできる特例です。
令和8年度の税制改正で、個人事業者についてはこの特例が2年間延長されました。さらに令和9年分と令和10年分は、納税額を売上税額の3割とする内容が加わっています。
この延長は個人事業者だけで、法人には適用されません。「特例が延びたらしい」という話だけが伝わると、法人の方が誤解します。
9月中にやっておくこと
- 取引先のうち、インボイスを出せない相手を洗い出す
受け取った請求書に登録番号があるかを見ます。ここが分かっていないと影響額も出せません - その相手からの年間仕入額を出す
上の表に当てはめれば、来年度の増加額が出ます。予算に織り込むならこの数字です - 会計処理の切替日を決めて共有する
10月1日以降の課税仕入れから70%です。支払日ではなく引渡日・役務完了日で判定することを、経理と現場の両方に伝えてください
1つ目でつまずく会社が多いはずです。請求書がメールと紙とファイルサーバーに散らばっていると、登録番号の有無を1件ずつ見ることになります。毎年これをやりたくないなら、受け取った請求書の情報を1か所に集める仕組みを先に作るほうが早く済みます。
よくある誤解
- 「10月から50%になる」 → 改正前の予定です。改正後は70%です
- 「経過措置は令和11年で終わる」 → 延びました。0%になるのは令和13年10月です
- 「支払いが10月なら全部70%」 → 引渡日・役務完了日で判定します。1枚の請求書で割れることがあります
- 「2割特例が延びたから、うちも大丈夫」 → 延長は個人事業者です。法人は対象外です
- 「免税事業者との取引はやめるしかない」 → 経過措置がある間は一部を控除できます。条件の一方的な変更は独占禁止法・下請法の問題になり得ます
まとめ
- 免税事業者からの仕入れの控除割合は、2026年10月1日から80%→70%
- 改正前の予定だった50%と書いた記事が残っているので、社内資料に写す前に確認する
- その後は50%(令和10年10月)→30%(令和12年10月)→0%(令和13年10月)と4段階
- またぐ取引は支払日ではなく、引渡日・役務完了日で判定する
- 個人事業者は2割特例が2年延長。法人は対象外
- 秋は最低賃金の改定やカスハラ対策の義務化も重なります(10月1日に変わる4つの制度のまとめ)
※本記事は2026年8月26日時点の公表情報にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。個別の判断は顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。