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2026-07-12

産廃マニフェスト 交付等状況報告書(様式第三号)の書き方|何を書くのか、台帳から自動で出す方法

産業廃棄物を排出してマニフェストを交付した事業者は、毎年6月30日までに「交付等状況報告書」を管轄の都道府県・政令市へ提出する義務があります。毎年この時期になると、前年度のマニフェスト台帳を見ながら、廃棄物の種類ごと・処分業者ごとに交付枚数と排出量を手で積み上げている——そんな現場は少なくありません。この記事では、その集計作業をGoogleスプレッドシート+GAS(Google Apps Script)で自動化する方法を、触れるデモとあわせて紹介します。

交付等状況報告書とは(毎年6/30提出の法定義務)

交付等状況報告書は、廃棄物処理法にもとづき、前年度(4月1日〜翌3月31日)にマニフェストを交付した実績を報告するものです。報告には、廃棄物の種類ごとの交付枚数・排出量(トン)、運搬・処分を委託した業者と許可番号などの集計が必要で、報告を怠ると罰則の対象にもなります。建設・製造・運送・飲食・医療など、産業廃棄物を出す事業者に広く関わる、避けて通れない事務です。

📗 日々の返送期限管理も、同じ台帳でできます

年1回の集計の前に、日々のB2・D・E票の返送期限を落とさないことが先です。交付日を入れるだけで期限と5年保管を自動計算し、超過を色で知らせるExcelを用意しています。ここが整うと、6月の集計もそのまま出せます(¥3,000買い切り)。

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業種を問わないお知らせ

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になります。 労働者を1人でも雇っていれば対象で、中小企業の猶予期間はありません(改正労働施策総合推進法)。 方針の策定・周知、相談窓口の設置、対応記録の整備などが求められます。

何をすればいいか、5つの措置に整理しました →

報告書に何を書くのか——項目は思ったより多い

「種類ごとに枚数と量を書くだけ」と思われがちですが、実際はもう少し細かい記載が求められます。

環境省の通知にもとづく様式(様式第三号)では、次の項目が必要です。

このうち「事業者の業種」と「排出量」は、あとから追加された項目です。古い様式のイメージのまま準備すると、この2つが抜けます。

行の単位が「種類」ではありません

ここが手集計でいちばん効いてきます。

報告書の1行は「種類 × 運搬受託者 × 処分受託者」の組み合わせです。

同じ「がれき類」でも、運搬がA社で処分がB社の分と、運搬がC社で処分がD社の分は、別の行になります。種類が7つ、委託先の組み合わせが5通りあれば、行はその掛け算に近い数になります。

台帳を種類別に合計しただけでは足りない、というのはこの意味です。

許可番号と住所は、毎年同じものを転記しています

そしてもう1つ。許可番号と所在地は、業者が変わらない限り毎年同じです。

にもかかわらず、多くの現場では毎年、契約書や許可証の写しを引っ張り出して転記しています。業者の一覧を1枚作って持っておけば、この作業は二度と発生しません。

記入例:1行がどうなるかを、実際に埋めてみる

言葉で説明するより、埋めた形を見たほうが早いと思います。ある建設会社が1年間に交付したマニフェストを、報告書の行に落とすとこうなります(数字は架空です)。

産業廃棄物の種類運搬受託者処分受託者交付枚数排出量(t)
1がれき類△△運輸株式会社
許可 01300012345
□□リサイクル株式会社
許可 01302054321
4862.4
2がれき類△△運輸株式会社
許可 01300012345
◇◇環境サービス株式会社
許可 01302098765
1215.8
3廃プラスチック類△△運輸株式会社
許可 01300012345
□□リサイクル株式会社
許可 01302054321
314.2
4混合廃棄物○○産業株式会社
許可 01300067890
○○産業株式会社
許可 01302067890
2733.1

注目していただきたいのは、1行目と2行目がどちらも「がれき類」であることです。同じ種類なのに行が分かれているのは、処分を委託した業者が違うからです。逆に3行目は種類が違うので、運搬・処分の業者が1行目と同じでも別の行になります。

つまりこの表は「がれき類を何トン出したか」を書く表ではありません。「どの種類を、どの業者に運ばせて、どの業者に処分させたか」の組み合わせごとに、枚数と量を書く表です。ここを取り違えると、種類ごとに1行にまとめてしまい、許可番号の欄が埋まらなくなります。

この4行を作るために、手元の台帳では「種類」「運搬受託者」「処分受託者」の3つを同時に見て仕分ける必要があります。台帳が数百行あると、この仕分けが一番時間を取ります。

紙と電子を併用している場合は、紙の分だけ報告します

ここは間違えている事業者が多いところです。

電子マニフェスト(JWNET)で登録した分は、廃棄物処理法第12条の5第9項に基づき、日本産業廃棄物処理振興センターが都道府県知事等へ報告します。排出事業者が自分で報告する必要はありません。

問題は、紙と電子の両方を使っている場合です。この場合は紙マニフェストを交付した分についてのみ、事業者が報告します。電子の分まで足して報告すると、二重に計上されることになります。

実務でよくあるのは、次の2つです。

提出先は、事業場のある自治体です

提出先は、マニフェストを交付した事業場が所在する都道府県知事です。ただしその事業場が政令市(保健所設置市)の区域内にあるときは、その市長あてになります。本社の所在地ではありません。

そのため、事業場が複数の自治体にまたがる会社は、自治体ごとに分けて提出します。1枚にまとめて本社の自治体へ出す、という形にはなりません。集計を事業場単位で持っておく必要があるのは、このためです。

様式は自治体のサイトで配布されており、多くの自治体が郵送・窓口に加えて電子申請を受け付けています。様式や記入の細部は自治体ごとに違いがあるので、提出先の自治体のマニュアルを一度は開いてください。

出し忘れに気づいたら

特別管理産業廃棄物の代表例が低濃度PCB廃棄物です。処分期限は令和9年3月31日で、6月30日の届出も別にあります。該当する機器の見分け方をまとめました。

年1回のこの報告より先に落としやすいのが、日々の返送期限です。B2票・D票は交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、E票は180日。返送期限の早見表と、いま危ない伝票の見つけ方にまとめています。

6月30日を過ぎてから気づくこともあります。その場合でも、作成して提出することが先です。自治体は提出状況を把握しているため、放置していると督促や指導の対象になります。報告義務は廃棄物処理法第12条の3第7項に定められた法定義務です。

なお、報告するのは前年度(4月1日〜3月31日)に交付した分で、提出期間はその翌年度の4月1日〜6月30日です。年度と提出年がずれるので、集計の対象期間を間違えないようにしてください。

なぜ手集計に時間がかかるのか

これらは決まった手順の繰り返しで、判断が要りません。だからこそ自動化の効果が大きい領域です。

自動化する範囲:台帳CSVから報告書PDFまで

台帳がExcelなら、同じシートから出せます

ここまでの内容は、Excelでも組めます。件数が月に数十枚までなら、そのほうが早いと思います。

やることは3つです。

  1. 委託先の一覧を1枚作る——業者名・区分(収集運搬/処分)・許可番号・所在地。最初の1回だけ入力します
  2. 台帳の運搬・処分の欄は、その一覧から選ぶだけにする——手で打つと「(株)」と「株式会社」で別業者になり、集計が割れます
  3. 報告書側は、組み合わせごとに COUNTIFS と SUMIFS で数える——許可番号と住所は VLOOKUP で一覧から引きます

これで、6月にやることは「対象年度を入れて印刷する」だけになります。

📗 その3つを、組んであるExcelがあります

委託先マスタ、種類×運搬×処分の組み合わせ集計、許可番号と所在地の自動引き当てまで入っています。日々の返送期限(B2・D票90日/特管60日/E票180日)の色分けアラートも同じファイルの中なので、期限管理と年1回の報告が同じ台帳から出ます。マスタに未登録の業者は赤く出るので、転記漏れに気づけます(全7シート・¥3,000買い切り・マクロ不使用)。

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逆に、Excelでは苦しくなるのはこういう場合です。複数の事業場をまたぐ、台帳がCSVで別システムから出てくる、報告書のPDFまで自動で作りたい——このあたりからは、下に書くスプレッドシート+GASの出番になります。

電子マニフェスト(JWNET)との関係

電子マニフェストで報告が済む分は、この自動化の対象外です。効くのは、紙マニフェストが残る事業者の集計や、電子・紙が混在する中で複数事業場・複数業者の内訳を一括で集計・帳票化したい場面です。自社の排出量管理を、種類別・業者別に見える化する社内資料としても使えます。

実際に「動くデモ」で確かめる

ブラウザ内で実際に動くデモを用意しました。マニフェスト台帳を入れると、廃棄物の種類別に交付枚数・排出量を集計し、処分業者別の内訳、報告書PDFのイメージまで生成される様子を、その場で触って確かめられます。台帳を編集すると集計がリアルタイムに変わります。

産廃マニフェスト 交付等状況報告書 自動集計デモを触ってみる

データはすべて架空のサンプルです。実際の導入時は、御社の台帳の列名や提出先自治体の様式、数量の単位(t / m³)に合わせて作り込みます。

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になります。 労働者を1人でも雇っていれば対象で、中小企業の猶予期間はありません(改正労働施策総合推進法)。 方針の策定・周知、相談窓口の設置、対応記録の整備などが求められます。

何をすればいいか、5つの措置に整理しました →

まとめ

毎年6月の交付等状況報告書づくりは、台帳の取込→種類別の集計→業者別内訳→様式への転記という繰り返し作業です。判断が要らない分、スプレッドシート+GASでの自動化と相性が良く、数時間の手集計を数分に短縮できます。まずは動くデモで流れを確かめ、御社の台帳でもできそうか、無料相談でお気軽にご確認ください。

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産廃の集計、自動化できます。

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